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東京都墨田区の株式会社ライフクリエイトサービス ホーム > 信書便
信書とは、
「特定の受取人に対し、差出人の意志を表示し、
又は事実を通知する文書」

と郵便法(注1)及び信書便法(注2)に定義されています。
(具体例については、下の表をご覧ください。) 

「特定の受取人」とは
差出人がその意思の表示又は事実の通知を受ける者として特に定めた者のことです。

「意思を表示し、又は事実を通知する文書」とは
差出人の考えや思いを表し、又は現実に起こり若しくは存在する事柄等の事実を伝えることです。

「文書」とは
文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙若しくはその他の有体物のことです(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません。)。 
信書に該当する文書信書に該当しない文書
(1)●書状 ●書籍の類
類例:新聞、雑誌、会報、会誌、手帳、カレンダー、ポスター
(2)●請求書の類
類例:納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書
●カタログ
(3)●会議召集通知の類
類例:結婚式の招待状、業務を報告する文書
●小切手の類
類例:手形、株券
(4)●許可書の類
類例:免許証、認定書、表彰状
●プリペードカードの類
類例:商品券、図書券
(5)●証明書の類
類例:印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写
●乗車券の類
類例:航空券、定期券、入場券
(6)●ダイレクトメール
・文書自体に受取人が記載されている文書
・商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が記載されている文書
●クレジットカードの類
類例:キャシュカード、ローンカード
(7)●会員カードの類
類例:入会証、ポイントカード、マイレージカード
(8)●ダイレクトメール
・専ら街頭における配布や新聞折込を前提として作成されるチラシのようなもの
・専ら店頭における配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレットのようなもの
(注1)郵便法(昭和22年法律第165号)

(注2)民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)
    (以下「信書便法」といいます。)
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